相続放棄と遺品整理の関係|新潟県の家庭裁判所・手続きの順序を解説
相続放棄を検討中の場合、遺品整理(処分・売却)を先に行うと「法定単純承認」とみなされ相続放棄できなくなる危険があります(民法第921条)。正しい手順は「相続放棄の申述受理→その後に遺品整理」です。新潟県の家庭裁判所の管轄・申述方法も整理しました。
遺品整理を先に行う危険(法定単純承認)
遺品を「処分・売却・消費・隠匿」すると、民法第921条の法定単純承認に該当し、相続放棄ができなくなります。
民法第921条では、以下の行為をした場合に単純承認をしたとみなすと定めています(抜粋):
- 相続財産の全部または一部を処分したとき
- 相続放棄の申述後に相続財産の全部または一部を隠匿・消費したとき
注意: 「業者に依頼して廃棄」した場合も「処分」とみなされる可能性があります。相続放棄を検討中は、遺品整理業者に連絡・見積もりを依頼するのは問題ありませんが、実際の「廃棄・売却・贈与」等は相続放棄申述受理後まで控えてください。
出典: 民法第915条(相続放棄の申述期間)・第921条(法定単純承認)
正しい手続きの順序
相続放棄と遺品整理は必ず「申述受理→遺品整理」の順序で行ってください。
- 相続開始を知ったら弁護士・司法書士に相談(3か月の期限が始まる)
- 相続財産の把握: 遺品・不動産・預金・負債のリストを作成。この段階では処分しない
- 相続放棄の申述書類を準備: 戸籍謄本・住民票等を収集
- 管轄の家庭裁判所に申述: 書面または郵送で提出
- 受理通知を受け取る(申述から2〜4週間程度)
- 受理後に遺品整理業者に依頼: この時点で初めて廃棄・処分が可能
賃貸物件で退去期限が迫っている場合: 退去期限と3か月の申述期限が競合することがあります。期間伸長の申立て(民法第915条1項但書)と並行して、大家・管理会社と退去猶予の交渉を行うことを検討してください。弁護士へのご相談をお勧めします。
相続放棄前でも行ってよいこと
相続放棄申述前でも、財産の「処分」にあたらない行為は行ってよいとされています。ただし判断が難しい場合は弁護士にご確認ください。
- 遺品整理業者への問い合わせ・見積もり依頼(処分を実施しない)
- 遺体の引き取り・葬儀・火葬(相続財産から費用を支出する場合は要注意)
- 腐敗・衛生上の問題がある物品の除去(判断が難しい場合は弁護士に確認)
- 財産リストの作成・写真撮影
- 大家・管理会社への連絡(退去日の相談)
- 貴重品・現金の発見と保管(処分・消費しない)
※ 生活必需品(消耗品・食品等)の処理は法定単純承認に当たらないとする裁判例がありますが、個別のケースによって判断が分かれることがあります。不安な場合は弁護士・司法書士にご相談ください。
新潟県の家庭裁判所(申述先)一覧
相続放棄の申述は被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。新潟県内の管轄は以下の通りです。
| 裁判所名 | 所在地 | 電話・管轄エリア |
|---|---|---|
| 新潟家庭裁判所(本庁) | 新潟市中央区川岸町1-54-1 | 新潟市・阿賀野市・新発田市・五泉市・胎内市・聖籠町・阿賀町等 |
| 新潟家庭裁判所 長岡支部 | 長岡市三和3-9-28 | 長岡市・三条市・燕市・加茂市・見附市・小千谷市・魚沼市・南魚沼市等 |
| 新潟家庭裁判所 高田支部 | 上越市大手町1-26 | 上越市・妙高市・糸魚川市等(上越エリア) |
| 新潟家庭裁判所 三条支部 | 三条市東三条2-2-2 | 代表 0256-32-1758(三条市・燕市等一部) |
| 新潟家庭裁判所 佐渡支部 | 佐渡市中原356-2 | 代表 0259-52-3151(佐渡市全域) |
| 新潟家庭裁判所 村上出張所 | 村上市三之町8-16 | 代表 0254-53-2066(村上市・岩船郡等) |
出典: 最高裁判所ウェブサイト「管内の裁判所の所在地(新潟地方裁判所/新潟家庭裁判所/新潟県内の簡易裁判所)」(2026年5月時点)。郵送申立ても可能です。詳細は各裁判所にお問い合わせください。
相続放棄後の遺品整理はどうなる?
相続放棄後の遺品(相続財産)は、相続財産清算人(弁護士等・家庭裁判所が選任)が管理・処分します。遺族は相続放棄後に勝手に遺品を処分することはできません。
- 相続財産清算人の選任は家庭裁判所への申立てが必要(申立費用:印紙代数百円〜・予納金あり)
- 相続財産清算人が遺品整理業者を選定し、費用を相続財産から支出する
- 相続財産が少なく費用が賄えない場合、清算人の選任が困難になるケースがある
- 賃貸物件の場合、大家が家庭裁判所に申立てして清算人を選任することもある
個別の状況は弁護士・司法書士にご相談ください。
法テラス新潟(弁護士費用立替制度): 0570-078317
よくある質問
相続放棄の申述期限はいつまでですか?
相続放棄の申述は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所に申し立てます(民法第915条)。期限内に申述できない場合は家庭裁判所に「期間伸長の申立て」ができます(民法第915条1項但書)。
相続放棄を検討中ですが、遺品整理業者を呼んでもよいですか?
遺品の「処分・売却・消費」をすると法定単純承認(民法第921条)とみなされ相続放棄できなくなる危険があります。業者に連絡・見積もりを依頼するのは問題ありませんが、実際の処分(廃棄・売却・消費)は相続放棄申述受理後まで控えてください。
新潟市(中央区)で相続放棄の申述はどこに行けばよいですか?
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。新潟市内の方は新潟家庭裁判所本庁(新潟市中央区川岸町1-54-1)が管轄です。郵送申立ても可能です。詳細は新潟家庭裁判所にお問い合わせください。
相続放棄後、遺品(家財道具)はどうなりますか?
相続放棄した遺品は相続財産清算人(弁護士等・家庭裁判所が選任)が管理・処分します。相続放棄後に遺品を勝手に処分すると問題になる場合があります。ただし生活必需品や腐敗物の除去等は認められるケースがあります。弁護士・司法書士にご相談ください。
相続放棄する場合、遺品整理費用はだれが負担しますか?
相続放棄後の遺品整理費用は、原則として相続財産から支出されます(相続財産清算人が管理)。ただし相続財産が少ない場合、大家や自治体との協議が必要になる場合があります。費用問題で困っている場合は法テラス新潟(0570-078317)にご相談ください。
相続放棄申述後の遺品整理もご相談ください — 新潟県全域
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出典・参考情報
- 民法 第915条(相続放棄の申述期間・期間伸長)
- 民法 第921条(法定単純承認)
- 最高裁判所ウェブサイト「管内の裁判所の所在地(新潟)」(2026年5月時点)
- 法テラス新潟(日本司法支援センター) https://www.houterasu.or.jp/
本記事は公的機関の公開情報を参考に作成しています(2026年5月時点)。法的判断は弁護士・司法書士にご相談ください。